- 模試チャレンジ成績
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「模試チャレンジ」で出題中の全問題を母数に、科目別・正解率別で今の自分の実力を確認できます
成績表示: -
科目別憲法民法刑法
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模試受験生の正解率別(80%以上)(79.9~50%)(49.9%以下)
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昨年度のTKC模試を実際に解いて現状の実力確認
今週のTKC司法試験模試チャレンジ昨年度実施の「TKC全国実力確認テスト」で、実際に出題された問題(短答)を、週1回・毎回3問
「 形式」で出題します。
模試受験者の正解率と照らして、今の自分の実力をぜひお試しください※TKC司法試験模試チャレンジはcookieを使用します。
新着-
憲法憲法第3章の人権規定は、法人についても性質上可能な限り適用されるが、信教の自由や学問の自由は、自然人である個人の精神的活動の自由であるから、法人には適用されない。憲法この問題の模試受験生正解率 71.8%結果正解解説憲法第3章の人権規定は、法人についても性質上可能な限り適用される(最大判昭45.6.24 八幡製鉄事件 憲法百選Ⅰ〔第7版〕8事件参照)。つまり、自然人に固有なものは法人には保障されないが、その他の人権規定は、法人固有の性格と矛盾しない範囲内で適用される。精神的活動の自由については、争いがあるが、宗教法人には信教の自由(同20条)が、学校法人には学問の自由(同23条)が保障されると考えられている。よって、本記述は誤りである。参考芦部(憲法)90~91頁。
渡辺ほか(憲法Ⅰ)42~44頁。
毛利ほか(憲法Ⅱ)33~35頁。 -
民法判例の趣旨に照らした場合、債権者代位権を行使するためには、債務者が無資力であることが必要でない場合があるが、詐害行為取消権を行使するためには、債務者が無資力であることが必要である。民法この問題の模試受験生正解率 56.6%結果正解解説債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使することができる(民法423条1項本文)。そして、判例は、「債権者は、債務者の資力が当該債権を弁済するについて十分でない場合にかぎり、自己の金銭債権を保全するため、民法423条1項本文の規定により当該債務者に属する権利を行使しうる」としているが(最判昭40.10.12)、特定債権の履行が債務者の有する権利を代位行使することによって確保される場合には、当該特定債権の保全のために債権者代位権の行使を認めており(債権者代位権の転用)、この場合には無資力要件を不要としている(大判明43.7.6 民法百選Ⅱ〔第7版〕14事件、大判昭4.12.16 民法百選Ⅱ〔第5版新法対応補正版〕12事件等)。一方、債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができるところ(同424条1項本文)、ここにいう「債権者を害する」とは、債務者の行為によって債務者の資産総額が債権額を弁済するのに不十分(無資力)となることをいうから、債務者が無資力でない場合には、債務者の処分行為は「債権者を害する」ものではなく、詐害行為にはならない。よって、本記述は正しい。
なお、同423条の7は、登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権を認めているが、これは、平成29年民法改正により、判例によって認められた債権者代位権の転用の具体例の一つを明文化したものである。参考内田Ⅲ339~340頁、351~352頁、366頁。
潮見(プラクティス債総)211頁、213頁、230~231頁。
中田(債総)248頁、264~267頁、293頁。 -
刑法判例の立場に従って検討した場合、緊急避難は、避難行為により避けようとした害が避難行為から生じた害の程度を超える場合に成立するから、前者と後者が同等の場合には成立し得ない。刑法この問題の模試受験生正解率 73.0%結果正解解説緊急避難が成立するためには、避難行為から生じた害が、避けようとした害の程度を超えないことが必要である(法益の均衡)。したがって、侵害法益と保全法益が等しい場合にも、緊急避難は成立し得る。よって、本記述は誤りである。参考井田(総)334頁。
大塚ほか(基本刑法Ⅰ)211頁。
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